業務紹介

司法書士は、皆様にとって身近な法律を扱う専門家です。

土地や建物などの不動産や、会社に関する登記手続の代理をはじめとして、障害や認知症などで判断能力が不十分になってしまった方の財産管理や契約の代理等(成年後見)や、クレジットカード・サラ金等の多重債務で返済に困っている方の救済、消費者問題など、皆様の財産や生活を守るための活動をしています。そして、万一トラブルになった場合も、裁判所等への提出書類の作成や、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理などを行い、法的解決のためのサポートを行います。
そのほか、無料法律相談会など司法書士は、様々な社会問題に対応した活動も行っています。

あなたの町や隣の町には必ず司法書士がおりますので、いつでも気軽にお声掛けください。

相続・遺言

司法書士は「相続登記」「相続手続き」の専門家です。

人が亡くなったとき(相続が発生した際)、その人の財産は相続人に移転します。
相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
「相続登記」を放置していると、将来子や孫が困る事態になる可能性が高くなります。長い年月の間に、相続人が非常に大勢になっている場合です。子供が3人いて、その全員が既に亡くなっている場合、その子供が相続人となります。かりに、その子も亡くなっているとすれば、その子供が相続人となります。またその中に、子を作らぬまま亡くなった相続人がいれば、その兄弟が相続人になるなどして、相続人の数はますます増えていきます。相続人が数十人となれば、全員の合意を取り付けて、遺産分割協議書をまとめることは容易ではありません。相続手続きはお早めに。

    こんなときは司法書士へ

  1. 相続人で遺産分割協議をするとき
  2. 亡くなった父に多額の借金があった
  3. 知人が亡くなったが、相続人がいない
  4. 遺言書を作りたい
  5. 親族が作った遺言書がでてきたとき

不動産登記

司法書士は不動産登記を通じて、
皆様の財産を守り、トラブルを防止します。

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の権利関係(誰が所有者か、誰かの担保に入っているか、など)を法務局に登録(登記)することによって、トラブルを防止し、あなたの権利を守る制度です。皆様の財産である土地や建物について、所有権を明確にすることでその財産を守り、取引の際の安全を守っています。

    こんなときは司法書士へ

  1. 相続や贈与により、不動産の名義を変えたいとき
  2. 土地・建物を売買するとき
  3. 家を新築したとき
  4. 住宅ローンを組む時
  5. 住宅ローンを返し終わったとき

商業登記

会社に関する登記(商業登記)を通じて、
会社をめぐる取引の安全をサポートします。

商業登記とは、株式会社などの会社・各種法人について、重要な事項を法務局に登録して一般に公開することによって、その会社・法人と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化を図る制度です。

    こんなときは司法書士へ

  1. 株式会社や合同会社を設立したいとき
  2. 役員の変更(就任や退任)をしたとき
  3. 会社の所在地、会社の目的を変更したとき
  4. 資本金の増資・減資をしたとき

成年後見

認知症の方や、知的障がい・精神障がいを持つ方など、
判断能力に不安がある方の財産や権利を守り、
悪徳商法等の被害に遭わないように保護します。

成年後見とは、認知症などで判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。判断能力の度合いに応じて、後見・保佐・補助の3類型があり、その人に合った方法で財産を管理し、入所施設との契約を結ぶなど法的な事柄について代理または援助します。

    こんなときは司法書士へ

  1. 親が高齢となり、自分で判断が出来なくなったとき
  2. 認知症の母が訪問販売で契約をしてしまったとき
  3. 元気なうちに将来の財産管理を決めておきたいとき

裁判所へ提出する書類の作成・簡易裁判所での代理

くらしの中の身近な法律問題こそ、司法書士の出番です。

司法書士は、簡易裁判所における140万円までの訴訟、調停においては、弁護士と同じようにみなさんの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました(簡裁代理権を持つ者のみ)。
また、訴訟以外にも、自己破産、個人再生の申立など多重債務の整理に関する書類の作成、家事事件と呼ばれる夫婦間の問題や相続に関する問題など家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行っています。

    こんなときは司法書士へ

  1. 貸したお金を返してもらえないとき
  2. 売買代金を払ってもらえないとき
  3. 相続の放棄をしたいとき

供託

司法書士は、供託手続の代理人として
市民のみなさんのお手伝いをしています。

例えば、家賃の金額に争いがあって家賃を家主が受け取らない場合(受領拒否)や、家主が死亡して相続人が誰だかわからない場合(債権者不確知)などでは、賃借人が供託することによって家賃の支払いをしたことになり、家賃債務を免れることができるのです。

    こんなときは司法書士へ

  1. 家主が急に家賃の値上げを言ってきたとき
  2. 家主が変わったので誰に家賃を払っていいかわからないとき
  3. 家主が家賃を受け取ってくれないとき
司法書士は街の法律家

このように、最も身近でみなさまの暮らしの様々な問題を解決しています。
「誰に相談してよいか分からない」、「困った」、「どうしよう」、と一人で悩まず、まずはご相談を。

司法書士による高校生のための消費者教育の実践(学校へいこう)

司法書士は、地域に密着し、生活に身近な法律問題を中心に市民の相談相手として、悪徳商法被害・クレジットカードトラブル・多重債務問題に積極的に取り組んできました。
しかし、近年は金銭に関するトラブルに巻き込まれ「自己破産」が急増しており、見逃すことができない状況となっています。
(平成30年1年間の個人の自己破産申立件数は約73,084件)

中でも若年者層の破産申し立てが急増しています。破産に至ったケースでは、悪徳商法被害に遭ったり、利息やクレジットカードの仕組みを知らずに安易に借金をしてしまった例など、法律知識が少しでもあれば未然に防げた場合が多いのが現状です。

また、法律知識が未熟で社会体験が少ない若者は悪徳商法のターゲットとなりやすく、その多くがキャッチセールスなど違法性の強い勧誘を受けています。
教育課程でも法律の教育は日本国憲法を中心に行われていますが、実社会に出たときに直面するいろいろな契約に関する知識をさらに養成する必要があります。

司法書士は、このような現状を踏まえ、就職や進学で社会に巣立つ前の高校生を対象に、悪徳商法・クレジットカード・高金利・保証人等に関する法律知識を伝えることを中心として、消費者教育の分野でわかりやすい法律講座を実施しています。